税金の基礎、税務調査・税金の判例集、 個人事業主の節税対策、経費はどこまで認められる?、青色申告を活用しよう!、まだある個人事業主の節税対策、法人設立を予定されている方へ 、会社の経費を工夫する、会社の資産を使った節税対策、グループ会社における節税対策、保険を使った節税対策、消費税の節税対策、お金のかからない節税対策、経営者個人の節税対策、事業承継における節税対策、不動産を使った節税対策
2007年10月18日アーカイブ  損しない個人事業主の節税対策のトップページへ
会社における資産を見直すことにより節税になる場合があることをご存知だろうか。会社資産を使った節税対策サイトを集めました。
- まだまだ使える減価償却・税額控除
- 中小企業投資促進税制を使って節税(改正)
- 有限会社必見!株式会社に変更して大幅節税
- 社長!バランスシートの資産の部を見てください(1) 節税になる固定資産の除却損!
- 平成18年3月31日までが期限ですよ IT投資促進税制を使った節税
- 中小企業等基盤強化税制
- 沖縄の中小企業者における特例
- 中小企業投資促進税制
- バードレポート
- メールで読む資産税
- 事業用資産の買替え特例
- 少額減価償却資産の取り扱い
- 少額減価償却資産の取り扱い
- 税の繰延べ効果をレバレッジドリースで
固定資産の100%償却という方向で税制改正論議が進んでいます。通常の減価償却以外にも、増加償却や陳腐化償却、耐用年数の短縮などの方法があります。また、リースの場合の税額控除には裏技があります。
一定の青色申告法人である中小企業者等が取得(又は賃借)する機械装置や電子計算機などに対して30%の特別償却か7%の税額控除を認める制度が、「中小企業投資促進税制」です。(税制改正項目)
「新会社法」施行前の現在では、有限会社から株式会社に「組織変更」するときに、その土地や有価証券などの含み益を計上することがOKなのです。これを無くなりそうな繰越欠損金とぶつけると・・・。
バランスシートや固定資産台帳にあるはずのない固定資産が計上されたままになっていませんか?お金が出て行かない・資金繰りが悪くならない節税対策です。
IT投資促進税制という、適用対象に該当すれば必ず節税になるという制度があります。この制度は平成18年3月31日までというのが期限になっています。実は私もこの制度を活用する予定です。
中小企業投資促進税制とあわせて、要チェック。
沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等に。特別償却又は特別控除があります。沖縄の方は要チェック。
中小企業者が各種要件に見合った投資を行った場合、優遇税制があります。意外と知らない方も多いとか。
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h4>IT投資促進税制を活用しよう!!
平成15年度税制改正の目玉の1つであるIT投資促進税制について解説しています。IT関連の投資を考えておられる経営者の方、必見ですよ。
所有期間10年超の事業用資産を売って他の事業用資産を買った場合、利益の80%の課税が繰り延べられます。詳細はクリック。PDFファイル形式です。
30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合の取り扱いを体系的にまとめたサイトです。PDFファイル形式です。
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東京リースよりご紹介。レバレッジドリースの仕組みもあわせて解説されています。


