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お金のかからない節税対策
節税対策というとお金のかかるものがほとんどですが、ここでは、お金のかからない節税対策を集めました。節税対策の王道といえるものです。
- 貸倒損失の処理ができる場合
- 節税のポイント
- 交際費課税
- 震災税務
- 節税いろいろ
- 回収不能証明書発行
- 有姿除却(ゆうしじょきゃく)
- 医療費控除
- 住宅取得資金贈与の特例
- 配偶者にマイホームを2,110万円分贈与できる
- 印紙税の節税対策
お金のかからない節税対策として、不良債権の損出しがあります。税務上認められる不良債権の損出し方法を解説したサイトです。
支出なしの節税について後半の部分で解説しています。日頃の経理処理が大事であるとも。
税務上の交際費の区分を明確に解説したサイトです。交際費は一部課税されますが、それ以外の費用になれば課税されません。
震災などにより損失を被った場合、税務上優遇規定があります。その解説サイトです。
近畿税理士会のホームページよりご紹介。110万円まで贈与税がかからないなど。
ナレッジマネジメントジャパンが、調査、分析を行い、御社の海外遅延債権、不良債権の回収が不可能であることを第三者として客観的に証明いたします。
お金のかからない節税対策として、固定資産を除却する、というのがあります。その解説サイトです。
本人又は生計一親族に係る医療費を支払った場合には、その年中に支払った医療費の額から10万円を控除した金額を医療費控除額として控除することができます。
マイホームの購入資金は550万円まで無税で援助できるます。お子様の住宅購入時には要検討。
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、2,110万円まで贈与税がかかりません。詳細はクリック
印紙税の節税方法を2例紹介しています。手形を振り出すときと領収書を発行するときです。すぐに使えますのでご確認を。
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