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サラリーマンから個人事業主やSOHOになられた場合、最初に気になるのが経費の範囲ではないでしょうか。どこまでが税務上OKなのか、詳しいサイトを集めました。
- 身内間取引には注意が必要!-所得税法56条
- 1次会、2次会でも1人5,000円基準OK
- まだ間に合う、確定申告対策!扶養控除利用法 身内を使って節税しよう!!
- 今すぐ使える確定申告節税対策!個人事業主必見! 未払費用をくまなく計上しよう!
- 自宅の一部を事務所にすれば電気代・電話代も経費に? 自宅を事務所にして節税しよう!
- 個人事業はこんなに損!
- 個人医師にかかる税金
- 医者の役得・概算経費率
- かしこい確定申告のポイント
弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるか否かが争われた裁判で、6月27日最高裁は上告を棄却する判決を言い渡しました。
国税庁は、「交際費等(飲食費)に関するQ&A」というタイトルで16項目の疑問及びそれに対する回答を公表しました。今回はその中で特に重要と思われるQ&Aを紹介します。
確定申告間近でもできる節税対策といえば「扶養控除」があります。しかし子供や親についてはすでに扶養控除を受けているからこれ以上の控除はない、と考えている方が多いのではないでしょうか。実は・・・。
諸々の費用については、その支払いが済んでいなくても、債務が確定していれば、未払費用を計上して損金に算入することができます。個人事業主必見!
経営者の自宅の一部が、事務所として会社事業の一環として使われているのであれば、自宅の一部を事務所として経費処理することが可能となるでしょう。
個人事業者・SOHOの方必見のサイトです。個人事業と法人を比較してメリット・デメリットを解説しています。
個人事業の医師の場合、経費の計算に特例があります。そのシュミレーションができます。
個人診療所の場合、年間収入が5,000万円以下の場合概算経費率が使えます。該当するドクターはクリック。
奥さんの給料を調整するだけで、こんなにも節税が可能に!要チェック。
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